市長交際費の支出及び公表に関する基準
(平成17年10月3日 市長決裁)
(目的)
第1条 市長が外部との交際のために要する市長交際費(以下「交際費」という。)について、支出及び公表に関する基準を定めることにより、事務の適正化と透明性を高め、開かれた市政の推進を図ることを目的とする。
(責務)
第2条 交際費の支出に当たっては、支出内容や相手方が社会通念上、妥当と認められる範囲内で、かつ、必要最小限の金額となるよう常に努めなければならない。
(支出基準)
第3条 交際費は、次の区分に基づいて支出することができる。ただし、個人的行事、宗教的行事、政治的行事、営利等を目的とする行事及び結婚披露宴への支出はできない。
支出区分 | 内容 | 支出額 |
---|---|---|
会費 | 会費制で開催される懇親会等の参加に係る経費 | 会費相当額 |
御祝 | 各種団体や区の総会、大会、式典、まつり等の行事に対する御祝に係る経費 | 1万円以内、まつり等は3千円 |
不祝儀 | 葬儀における香典、供花、供物等の支出に係る経費 | 別表(PDF:107.3KB)弔慰基準に定める額 |
見舞金 | 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
協賛金・賛助金 | 各種大会等の開催協賛に係る経費 | 社会通念上、妥当と認められる額で1万円以内 |
激励金 | 市の公益性を高める団体、個人を激励するための経費 | 個人は5千円以内、団体は1万円以内 |
その他 | 外部との渉外に要する経費その他市政運営上、市長が特に支出する必要があると認められる経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
(交際費の公表)
第4条 市長は、交際費の内容について公表するものとする。
2 前項の規定により公表する交際費の内容は、次に掲げる事項とする。ただし、プライバシーに配慮が必要と認められるものについては、この限りでない。
(1)日付
(2)内容
(3)支出区分
(4)支出額
3 第1項の公表は、次に掲げる方法により行う。
(1)インターネットを利用して閲覧に供する方法
(2)行政情報コーナーにおいて閲覧に供する方法
(3)市長が定める場所において閲覧に供する方法
更新日:2017年03月01日