後退道路整備要綱

後退道路等整備

道路の後退(セットバック)

建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上敷地が接していないと、建築行為を行うことができません。

しかし、同法第42条第2項に規定する幅員4メートル未満の道路については、原則として道路の中心から両側に2メートル後退したところを道路の境界線としてみなすことにより、建築行為が可能になります。

また、道路幅員が拡がることで、日常生活の利便性の向上、災害時、緊急時の緊急車両の進入路を確保することができます。

セットバック図

後退用地の無償譲渡・無償使用承諾

次に該当する後退用地を市に無償譲渡(寄附)または無償使用承諾をいただいた場合には、市道として市が維持・管理を行います。

  1. 建築基準法第42条第2項に規定する道路で、日高市道であること。
  2. その他市長が必要と認める道路。
  3. 上記道路に係るすみ切り用地。
  4. 後退用地内に工作物等の支障物件がないこと。

補助金等の基準

後退用地を市に無償譲渡(寄附)していただいた場合には、一定の範囲で、補助金をお支払いします。 (非自己用の建築行為には適用しません)

(1)測量および分筆登記に対する補助

1件につき一律10万円を限度とする。領収書が無い場合は、一律5万円(申請者が支払った場合)。

(2)後退用地の無償譲渡に対する報奨金

市街化区域内の土地および市街化調整区域の宅地 4,000円/平方メートル(1平方メートル未満の端数切捨て、ただし、後退用地の面積が2平方メートル未満の場合は2,000円)。

(3)すみ切り用地の無償譲渡に対する報奨金

  • 市街化区域内の土地及び市街化調整区域の宅地で、1か所の面積が2平方メートル以上の場合は4万円、2平方メートル未満は2万円。
  • 市街化調整区域のその他の土地で、1か所の面積が2平方メートル以上の場合は2万円、2平方メートル未満は1万円。

すみ切り1か所の面積が2平方メートル以上の場合は、すみ切り部分の求積図を提出していただくことをご了承ください。

ただし、(2)、(3)の合計の上限は18万円とします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2017年11月08日