日高市環境保全条例施行規則(抜粋)環境配慮事業

第4章 環境配慮事業

(環境配慮事業に係る施設)

第58条 条例第86条第1号アに規定する廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項及び第15条の2の5第1項に規定する許可を要する施設とする。

2 条例第86条第1号イの堆肥又は飼料の製造施設は、食品、食品廃棄物等(食品が食用に供された後に、若しくは食用に供されずに廃棄されたもの又は食品の製造、加工若しくは調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないものをいう。)又はふん尿を利用して堆肥又は飼料を製造し、又は加工する施設(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に規定する家畜排せつ物の処理の用に供する施設及び次条第1項各号に掲げる申請その他の行為を要しない施設を除く。)とする。

(環境配慮事業の届出)

第59条 条例第88条第1項の届出書の提出時期は、次に掲げる申請その他の行為の行われる日のいずれか早い日の前とする。

(1) 前条第1項に規定する許可に係る申請

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可に係る申請

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認に係る申請

(4) 建築基準法第51条ただし書の許可に係る申請

(5) 前各号に掲げるもののほか、関係法令の規定に基づく許可、認可その他これらに類する行為に係る申請その他の行為

2 条例第88条第1項の届出書は、環境配慮事業届出書(様式第46号)とする。

3 条例第88条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 施設の建設計画書

(2) 公図の写し(500分の1又は600分の1)

(3) 完成予想図(平面図及び立面図)(500分の1以上)

(4) 土地利用計画図(施設の配置がわかるもの)(2,500分の1以上)

(5) 給排水設備計画図(500分の1以上)

(6) 車両搬入搬出路計画図

(7) 会社案内等事業者の事業活動を説明する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(関係地域及び関係人の決定)

第60条 市長は、条例第89条第1項の規定により関係地域及び関係人を定めるときは、環境配慮事業者が環境配慮事業を実施しようとする区域の周辺の地形、自然環境、生活環境、土地の利用状況、人口等を総合的に勘案するものとする。

2 関係地域の範囲は、別表第3に掲げる環境配慮事業の種類の区分に応じ、おおむね同表に定めるとおりとする。

(地域説明会の開催等)

第61条 環境配慮事業者は、条例第90条第1項の規定により地域説明会を開催しようとするときは、当該地域説明会の開催に係る関係住民への周知を行う前に、環境配慮事業地域説明会開催計画書(様式第47号)を市長に提出しなければならない。

2 環境配慮事業者は、地域説明会に参加する者の参集の便をできる限り考慮して、当該地域説明会の開催の日時及び場所を定めるものとする。

3 環境配慮事業者は、前項の規定により定めた地域説明会の開催の日時及び場所について、当該地域説明会の開催日の2週間前までに、関係住民に周知しなければならない。

4 環境配慮事業者は、関係住民に対し、環境配慮事業の概要を記載した書類の配布等により周知を図るとともに、地域説明会において、当該環境配慮事業の内容を具体的かつ平易に説明するように努めなければならない。

5 環境配慮事業者は、地域説明会に参加した関係住民からの質問、要望等に対し、誠意をもって応答しなければならない。

6 環境配慮事業者は、条例第90条第1項の規定による意見聴取を行うに当たっては、地域説明会以外においても意見が提出できる旨、提出方法、提出期間等を関係住民に周知しなければならない。

7 前項の提出期間は、地域説明会実施後14日以上としなければならない。

8 条例第90条第2項の報告書は、地域説明会開催状況等報告書(様式第48号)とする。

(環境配慮事業実施計画書)

第62条 条例第92条の実施計画書は、環境配慮事業実施計画書(様式第49号)とする。

(指導)

第63条 条例第97条の規定による指導は、環境配慮事業指導書(様式第50号)により行うものとする。

(勧告)

第64条 条例第98条の規定による勧告は、環境配慮事業勧告書(様式第51号)により行うものとする。

(公表の方法)

第65条 条例第99条の規定による公表は、市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

 

附則

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

 

別紙1

別表第3(第60条関係)
環境配慮事業の種類 関係地域の範囲
条例第86条第1号ア及びイに規定する事業 環境配慮事業を実施しようとする区域の境界から500メートルの範囲とし、当該区域の境界から1,000メートルの範囲内に人口集中地区(直近の国勢調査(統計法(昭和22年法律第18号)第4条第2項の規定による国勢調査をいう。)の結果による地区をいう。)があるときは、当該区域の境界から1,000メートルの範囲とする。ただし、当該区域が都市計画法第9条第12項に規定する工業専用地域内にあるときは、当該区域の境界から100メートルの範囲とする。
条例第86条第1号ウに規定する事業 市長が別に定める範囲とする。

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更新日:2017年03月01日