障がい者手帳の交付

身体障がい者手帳の交付

対象

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人

障がいの程度により、1級から6級までに区分されます。

サービスの内容

障がいの程度により、医療費の助成、補装具費の支給、税の減免、交通機関の運賃割引、手当などの給付のほか、障がい者総合支援法による各種福祉サービスなどが受けられます。

手続きの内容

次のものをお持ちのうえ、申請してください。

  • 都道府県知事等の指定を受けた医師の診断書(市の窓口にあります)
  • 診断書料補助申請書(手帳申請に必要な診断書料について、5,000円を限度として補助します)

手帳の再認定

身体障がい者手帳は、障がいの程度が将来軽度化されることが予想される場合などには、認定期限が定められた有期認定となることがあります。この場合、手帳に記載されている認定期限の前に再判定を受ける必要があります。

療育手帳の交付

対象

児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障がい者更生相談所)の判定で知的障がいと認定された人

障がいの程度により、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分されます。

(注釈)「マルA」の実際の表示は「A」を丸囲みした文字です。

サービスの内容

障がいの程度により、医療費の助成、税の減免、交通機関の運賃割引、手当などの給付のほか、障がい者総合支援法による各種福祉サービスなどが受けられます。

手続きの内容

障がい福祉課の窓口で申請したのち、障がい福祉課の担当が本人の状況等についておたずねします。その後、18歳未満の人は児童相談所で、18歳以上の人は、埼玉県総合リハビリテーションセンターで知的障害の判定を受けていただきます(持ち物:母子手帳などの生育歴が分かるものなど)。

精神障がい者保健福祉手帳の交付

対象

統合失調症、気分障がいなどの精神疾患(障がい)のため長期にわたり日常生活または社会生活に制限がある人(初診日から6か月を経過していること)。

障がいの程度により、1級から3級までに区分されます。

サービスの内容

税制上の優遇措置、NTT番号案内料金の免除のほか、障がい者総合支援法による各種福祉サービスなどが受けられます。

手続きの内容

次のものをお持ちのうえ、申請してください。

  • 医師の診断書(所定の様式)または障がい年金の証書と直近の年金支払通知の写し
  • 診断書料補助申請書(手帳申請に必要な診断書料について、5,000円を限度として補助します)

更新

有効期間は2年間で、有効期限の3か月前から申請できます。

既に手帳がある人へ

本人が亡くなった場合、市内転居または転入の場合、氏名が変わる場合、手帳を紛失した場合は、手続きが必要です。手続きに必要な持ち物をご案内しますので、障がい福祉課までご連絡ください。

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年05月11日