自立支援医療助成制度

更生医療、育成医療、精神通院医療

身体に障がいのある人の更生に必要な医療で、日常生活上の便宜を増すために障がいを軽くしたり、機能を回復することができるような医療費の軽減が受けられます。また、精神疾患による通院医療をする人も通院医療費の軽減があります。

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

対象となる人

  • (更生医療)身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の人
  • (育成医療)身体に障がいのある18歳未満の人
  • 精神疾患による通院医療を受けている人

(注釈)更生医療、育成医療は、肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語、そしゃく機能障がい、内部障がいなどの障がいのある人で、指定医療機関による診察、治療、手術(角膜手術、関節形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん移植術等)などを受ける場合に、この制度を利用できます。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

サービスの内容

  • 医療保険の負担上限額まで、医療費の原則1割を負担していただきます。
  • 所得の低い人、または、継続的に相当額の医療費負担が発生する「重度かつ継続」の病名に該当する人は、月当たりの負担額に、別途、上限を設定しています。
この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年07月18日