介護保険料

第1号被保険者の介護保険料(65歳以上の人)

65歳以上の人の介護保険料は、市の介護サービス費用が賄えるように算出された「基準額」を基に決定されます。

基準額の決まりかた

日高市で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の人の負担分(23パーセント)÷日高市に住む65歳以上の人の人数=日高市の介護保険料の基準額 5万6,400円(年額)

この基準額を基に、本人の所得や世帯の課税状況によって12段階に区分されます。

令和3年度から5年度までの介護保険料

介護保険料の段階
保険料段階 対象者 保険料率 年間保険料額
第1段階 生活保護を受けている人
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前年の合計所得金額から年金収入に係る所得額を控除した額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×0.30 1万6,920円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額から年金収入に係る所得額を控除した額+課税年金収入額が120万円以下の人 基準額×0.50 2万8,200円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額から年金収入に係る所得額を控除した額+課税年金収入額が120万円超の人 基準額×0.70 3万9,480円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額から年金収入に係る所得額を控除した額+課税年金収入額が80万円以下の人 基準額×0.90 5万760円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で第4段階以外の人 基準額×1.00 5万6,400円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.15 6万4,860円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.25 7万500円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.45 8万1,780円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 基準額×1.55 8万7,420円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満の人 基準額×1.75 9万8,700円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 基準額×1.85 10万4,340円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額×1.95 10万9,980円
  • 老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた人、または大正5年4月1日以前に生まれた人で一定の要件を満たしている人が受けている年金です。
  • 合計所得金額 実際の「収入」から「必要経費相当額」を差し引いた額です。租税特別措置法に規定する譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した金額です。また第1段階から5段階までの合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階から12段階までの合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。分離課税所得がある人の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
  • 課税年金収入額 税法上課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金等)であり、非課税となる年金(遺族年金、障がい年金等)は含みません。

介護保険料の納めかた

第1号被保険者の介護保険料の納めかたは、受給している年金の額によって2種類に分かれます。

特別徴収(年金からの天引き)

老齢年金・退職年金・遺族年金・障がい年金の年間受給額が18万円以上の人は、原則(注釈)として年金からの天引き(特別徴収)となります。年金が受給される際(年6回)、年金受給額からあらかじめ差し引かれますので、個別に納める必要はありません。

(注釈)年金の受給額が年間18万円以上の人でも、以下の場合は一時的に納付書での納付 (普通徴収)となります。

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で老齢年金・退職年金・遺族年金・障がい年金の受給が始まったとき
  • 他の市区町村から転入してきたとき
  • 申告などによって、保険料段階区分が変更になったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき
特別徴収の納付方法
仮徴収 本徴収
4月・6月・8月 10月・12月・2月
前年の所得が確定していないため、4月・6月・8月は原則(注釈)前年度2月の保険料額と同額を納めます。 確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を残りの3回の納期に分けて納めます。

(注釈)年間保険料額から、4月と6月の納付額を引いた額を残りの4回(8月・10月・12月・2月)でほぼ均等に分けることにより、2か月ごとに差し引く保険料額の差を少なくするために、8月の天引き額が仮徴収額から変更される場合があります。

普通徴収

年金受給額が年間18万円未満の人は、市から送られる納付書で納めます。期日までに日高市役所および各出張所または金融機関にて納めてください。

普通徴収の納期限
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
7月末 8月末 9月末 11月末 12月25日 1月末

納期限は、原則納付月の末日となりますが、末日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合には、翌月最初の平日となります。

介護保険料の納付ができる金融機関

  • 埼玉りそな銀行
  • 武蔵野銀行
  • 三井住友銀行(注)
  • りそな銀行
  • 東和銀行
  • 埼玉縣信用金庫
  • 飯能信用金庫
  • 中央労働金庫
  • いるま野農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局(東京都・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・神奈川県および山梨県の各ゆうちょ銀行・郵便局)

(注)三井住友銀行については、令和6年3月31日(日曜日)をもって、日高市が発行する納付書の取り扱いを終了します。

便利で確実な口座振替をご利用ください

納入通知書で納付する人で、口座振替を希望される場合は、介護保険料の納入通知書、通帳、印鑑(銀行届け出印)をご用意のうえ、取扱金融機関にて手続きをお願いします。振替日は普通徴収の納期限と同じになります。

口座振替の開始は、通常、申込日の翌月末の納期限日からになります。

介護保険料は社会保険料控除の対象となります

納付した介護保険料は、市・県民税、所得税の社会保険料控除の対象となります。納付した額の確認方法は、納めかたによって異なります。

生計を同一にする配偶者や親族が支払いを受ける公的年金などから天引きされた介護保険料は、その配偶者や親族自身が納めたものであり、他の人の社会保険料控除の対象とはなりません。

1. 特別徴収(年金天引き)の場合

1月に年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に天引きされた社会保険料額(介護保険料、後期高齢医療保険料、国民健康保険税の合算)が記載されています。

なお、遺族年金、障がい年金受給の人には「公的年金等の源泉徴収票」は発行されませんので、市から送付されている「介護保険料決定通知書」などを参考に年金から天引きされた額を合計してください。

2. 普通徴収(納入通知書)の場合

市から送付される納入通知書で納付の人は、お持ちの領収書を確認し、納付された額を合計してください。

領収書を紛失した人など、納めた介護保険料の確認書類が必要な人は「納付額確認書」を発行しますので、市役所長寿いきがい課へ申請してください。

3. 普通徴収(口座振替)の場合

1月中旬に口座振替された額を記載した「口座振替納付済通知書」を送付します。

滞納があると保険給付が制限されます

介護保険料の滞納が続く場合、滞納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割または4割に引き上げられたりする措置が取られます。

1年以上滞納した場合

サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
申請により、本来の自己負担分を控除した保険給付費が後で払い戻されます。

1年6か月以上滞納した場合

後で払い戻されるはずの保険給付費の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置が取られます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

滞納期間に応じて、利用したサービス費用の利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課 介護保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年02月05日