児童手当

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

支給対象

中学校卒業まで(15歳到達後最初の年度末)の児童を養育している人

支給額

手当月額(児童1人当たり)
児童の年齢など 児童手当(所得制限限度額未満の場合) 特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合)
3歳未満(満3歳の誕生月まで) 1万5,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 1万円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 1万5,000円 5,000円
中学生 1万円 5,000円
  • 児童とは、18歳を迎えた後、最初の3月31日までの間にある人をいいます。
  • 第1子、第2子、第3子とは、この児童の中で何番目にあたるかという数えかたです。

所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が下記表の2(所得上限限度額)以上の場合、児童手当、特例給付は支給されません。

児童を養育している人の所得が、下記表の1(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を支給します。

所得が1以上2未満の場合、特例給付を支給します。

(注釈)所得上限限度額以上で支給されなくなったあとに所得が下記表の2(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

1.所得制限限度額
扶養親族等の数(注釈1) (カッコ内は例) 所得額 収入額の目安(注釈2)
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) 622万円 833万3,000円
1人 (児童1人の場合等) 660万円 875万6,000円
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698万円 917万8,000円
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736万円 960万円
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774万円 1,002万円
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812万円 1,040万円
  2.所得上限限度額
扶養親族等の数(注釈1) (カッコ内は例) 所得額 収入額の目安(注釈2)
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) 858万円 1,071万円
1人 (児童1人の場合等) 896万円 1,124万円
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 934万円 1,162万円
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 972万円 1,200万円
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 1,010万円 1,238万円
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 1,048万円 1,276万円

(注釈1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)ならびに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人の数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注釈2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を請求者名義の口座へ振り込みます。

振込先口座の解約・変更の場合はお早めにご連絡ください。

認定請求の手続き

子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」の提出(申請)が必要です。申請した翌月分から支給されることになります。なお、住所の変更または災害などやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要なもの

全ての人に必要なもの

  • 請求者名義の銀行等の口座番号が分かるもの
  • 請求者および配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

マイナンバーを使用して、市区町村間の情報連携により所得の確認を行います。所得等の申告が済んでいない人は、申告する必要があります。

  •  その他、事情に応じて必要な書類があります。詳しくは事前にお問い合わせください。
  •  公務員の人は、勤務先での手続きになりますので、勤務先にご確認ください。

申請書ダウンロード

この申請に用いる様式は、窓口まで行かずにお持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。

(様式)児童手当の手続きに関する各種申請書

現況届の省略

令和4年現況届から下記の提出が必要な人を除き、現況届の提出は不要となります。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日高市と異なる人
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. その他、状況確認の必要がある人

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、市ホームページの「電子申請」から、埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用して手続きできます。

届け出の内容が変わったときは、手続きを

届け出一覧
届け出を必要とするとき 届け出の種類
新たに受給資格が生じたとき 児童手当認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 児童手当額改定認定請求書
支給対象となる児童の人数が減ったとき 児童手当額改定届
他の市区町村に住所が変わったとき 児童手当受給事由消滅届
支給対象となる児童を養育しなくなったとき 受給者が公務員となったとき 児童手当受給事由消滅届
市内で住所が変わったとき 養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届
受給者または養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届
この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 子育て応援担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年05月15日