情報公開制度とは

情報公開制度とは、市が持っている情報(公文書)を市民の皆さんの開示請求等により公開する制度です。

この制度によって、市民の皆さんに市の仕組みや仕事の内容を理解していただき、市民参加による公正で開かれた市政をより一層進めていくことを目指しています。

開示請求のできる人

  • 市内在住、在勤、在学の人
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市の事務又は事業に利害関係を有する人

(これ以外の人から公開の申し出があった場合にも、公開に努めます。)

情報公開を実施する機関(実施機関)

  • 議会
  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

対象となる情報

平成12年10月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして 実施機関が保有しているもの(平成12年10月1日より前の情報について公開の申し出があった場合にも、公開に努めます。)

開示の請求

公文書の開示の請求は、すべての実施機関の総合窓口となっている総務部総務課で受け付けます。

請求に際しては、公文書の検索ができるよう、文書の特定をしていただきます。

請求したい公文書が決まりましたら、請求書に必要な事項を記入し、窓口に提出してください。

開示請求の手続について、ご不明な点がありましたら、遠慮なく窓口の職員にお尋ねください。

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日を除く)、8時30分から17時15分まで

開示の決定

開示できるか、できないかの決定は、請求のあった日から、原則として15日以内(※)に行います。

なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することもあります。

※15日以内というのは、請求を受けた日から実施機関が決定するまでの期間です。そのため、実際に公文書をご覧いただく場合、請求された日から15日を超える場合があります。

開示の実施

開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。決定通知書をご持参ください。

開示の日時については、なるべく請求された方のご都合を配慮します。請求時に都合のよい曜日、時間等をお伝えください。 ただし、立ち合う職員の関係で希望に添えない場合もあります。

※開示の時間は上記の受付時間と同じになります。

費用負担額

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、1枚につき10円を負担していただきます。これはA3版までの大きさの場合で、これを超えるものや、カラーによる場合は、作成のための実費が必要です。

不開示決定に不服の場合

請求した公文書の開示が認められず、その決定に不服がある方は、実施機関に不服申立てをすることができます。

不服申立てがあった場合、実施機関は判断の公正をより一層確保するため、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等を行います。

不開示情報(開示できない情報)

実施機関が保有している情報は、公開を原則としていますが、個人のプライバシーの保護などのため、公開に適さない情報もあります。

例外として、次のものは開示しないことがあります。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  2. 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  3. 公共の安全と秩序の維持のため、開示しないことが必要であると認められる情報
  4. 行政における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
  5. 市や国などが行う検査、取締りの計画などの事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められる情報
  6. 法令又は条例等の定めるところにより、明らかに開示することができないとされている情報

ただし、不開示情報がのっている公文書であっても、部分的に開示できるものや一定期間の経過によって不開示とする必要がなくなるものは、開示することになります。

 

 

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