重度心身障がい者医療費支給制度
重度心身障がい者医療費とは
目的
重度心身障がい者医療費とは、重度心身障がい者が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の本人負担分を助成することにより重度心身障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
市内に住所があり、社会保険や国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当している人です。
- 身体障がい者手帳1から3級を所持している人
- 療育手帳(みどりの手帳)マルA、A、Bを所持している人
- 65歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に掲げる障がいにある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合または市長の認定(障がい認定)を受けた人
- 上記1または2に規定する障がいの程度で、特別の理由により手帳を所持していない人
対象疾病および支給内容
医療保険の適用となる疾病が対象となり、医療保険制度によって支払った医療費の最終的な自己負担額を給付します。
(最終的な自己負担額とは、医療保険制度における医療費から、高額療養費、附加給付金等を控除した額のことをいいます)
- 健康保険により受診した場合の医療費の内訳

重度心身障がい者医療費の登録
重度心身障がい者医療費の支給を受けるには、あらかじめ登録申請をして重度心身障がい者医療費受給者証の交付を受ける必要があります。
必要なもの
- 健康保険証(対象者の氏名が入ったもの)
- 受給者(18歳未満のときは保護者)の銀行等口座番号の控え
- 障がいの程度を確認できる書類(身体障がい者手帳、県の発行した療育手帳など)
手続き場所
保険年金課 医療費担当 (市役所1階4番窓口)
重度心身障がい者医療費の申請
65歳以上の場合(後期高齢者医療該当者)
後期高齢者医療被保険者証および重度心身障がい者医療費受給者証を提示して受診してください。かかった医療費は、市が医療機関等からの書類を元に、自動的に受給者の指定口座へ振込むため、支給請求書、領収証などにより申請する必要はありません。
- 健康保険が適用しないもの(個室代、文書料、健康診断など)は自己負担となり、支給されません。
- 申請の代わりに医療機関からの請求(レセプト)により負担額を処理するため、受診後 約5ケ月後からの支給となります。
65歳未満の場合
飯能地区(飯能市、日高市内)の医療機関等を受診した場合
- 健康保険証を提示し、受診後に医療費を支払います。
- 申請者記入欄に必要事項を記入した重度心身障がい者医療費支給請求書を医療機関に提出します。
(申請書は医療機関から、市役所に提出されます。)
- 受診した月の翌々月に登録した銀行等口座へ支給されます。
<その他の医療機関等を受診した場合>
- 健康保険証を提示し、受診後に医療費を支払います。
- 重度心身障がい者医療費請求書の医療機関等記入欄に記入依頼、または領収書を受領します。
重度心身障がい者医療費請求書は、
- 月別に記入(月の1日から月末までをまとめられます)
- 医療機関別に記入(診療と薬局が分かれている場合も別になります)
- 入院と通院は別に記入
- 受診者名・診療月・保険点数・支払額・発行日・発行者名について確認できる領収書があるときは、添付(のり付け)することにより医療機関等記入欄に代えることができます。
医療費が高額となったとき
入院などで医療費が高額となった場合※には、加入している健康保険の給付金を受けられます。重度心身障がい者医療費はこの部分が二重払いとならないよう、金額を確認してから支給します。申請には健康保険の支給決定通知書の写しを添付してください。
※健康保険の対象とならないもの(差額ベッド代、文書料、食事代、オムツ代など)は除きます。
同じ医療機関で一人がひと月に支払った医療費が次の自己負担限度額を超えた場合に後日払い戻される制度です。
健康保険組合や共済組合等で、法定の保険給付以上に給付水準を引き上げて行う任意給付制度です。金額は加入している健康保険によって異なり、国民健康保険など制度のない組合もあります。
※高額療養費、附加給付金の金額が確定するのは、診療月からおおよそ3~4ヶ月後になります。
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3.次のいずれかの窓口へ請求書を提出します。
- 市役所(保険年金課医療費担当1階4番窓口)
- 高萩出張所、高根出張所、高麗出張所、武蔵台連出張所
- 保健相談センター
4.審査後、提出した月の翌月に登録した銀行等口座へ支給されます。
重度心身障がい者医療費請求書の記入例
記入例
申請書ダウンロード
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この申請に用いる様式は日高市総合電子窓口に登録されており、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。 |
重度心身障がい者医療費に関するQ&A
どんな治療が対象になりますか?
健康保険の給付対象になっているものがすべて対象になります。たとえば健康診断、文書料、個室料、食事代、おむつ代などは健康保険の給付対象になりませんので、重度心身障がい者医療費でも給付されません。
健康保険証と特定疾病療養受療証を提示して人工透析を受けています。対象になりますか?
特定疾病療養受療証を提示した場合は、窓口での負担額が最高1万円となっています。これは1万円を限度に医療費を特定疾病療養費として健康保険が負担する制度ですので、1万円の負担部分に関しては重度心身障がい者医療費の対象となります。
確定申告の医療費控除に使用できますか?
重度心身障がい者医療費などの制度により給付された部分については、実際の自己負担額がなくなるため、対象となりません。
病気や障がいの程度によって重度心身障がい者医療費の助成金額に違いはありますか?
重度心身障がい者医療費の受給資格があれば、病気や障がいの程度によって支給額が変わることはありません。ただし、下記のような助成制度を既に受けているときは、その制度のうちの自己負担金額を重度心身障がい者医療費として請求することができます。
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制度名 |
実施主体 |
制度概要 |
自己負担 |
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特定疾患医療 |
埼玉県 |
特定の病気について医療費の助成をする制度 |
所得に応じた負担あり |
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更生医療 |
市(社会福祉課) |
更生のために必要な医療を助成する制度 |
所得に応じた負担あり |
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育成医療 |
埼玉県 |
〃 (18歳未満の場合) |
所得に応じた負担あり |







