改正貸金業法が大きく変わりました!あなたは大丈夫ですか?

平成22年6月18日、改正貸金業法施行に伴い、新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。

消費者庁では、情報提供として「保証人紹介ビジネスの悪用」、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」、「ドロップシッピング」、「情報商材」、「携帯電話契約の名義貸し」の5事例を紹介しています。

消費者庁ホームページへリンク→ http://www.caa.go.jp/region/kashikin.html#m01

 

万が一、このような消費者トラブルに遭われた場合には、速やかにお近くの消費生活センター等に御相談ください。