市民税・県民税(住民税)
市民税・県民税とは
市民税・県民税とは、個人の前年の所得等にかかる税金で、広く均等に一定の税額を負担していただく「 均等割 」、個人の所得に応じた税額を負担していただく「 所得割 」があります。一般に市民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれることもあります。
なお、住民税には個人にかかる住民税と法人にかかる住民税があるため、個人にかかる住民税を個人住民税といいます。
※この税は、県民税も含めてすべて市に納税していただくことになっております。なお、市に納めていただいた県民税分は、市から県へ送金しています。
日高市で課税の対象となる人
- A.1月1日に日高市に住所がある人(均等割+所得割)
- B.日高市に居住の実態があり、他の市区町村で課税されていない人(均等割+所得割)
- C.日高市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割のみ課税)
課税されない人(非課税者)
- A. 生活保護法による生活扶助を受けている人
- B. 障害者、未成年者(注)、または寡婦(夫)に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の人( 注、その年の1月1日現在で判断します。)
- C. 控除対象配偶者や扶養親族がいない人で前年の合計所得が 280,000円 以下の人
- D. 控除対象配偶者や扶養親族がいる人で前年の合計所得が、 280,000円×[本人+控除対象配偶者+扶養親族]の人数+168,000円 以下の人
均等割のみが課税される人
次に該当する人で「課税されない人」に該当しない人
- A. 控除対象配偶者や扶養親族がいない人で 前年の合計所得が 350,000円 以下の人
- B. 控除対象配偶者や扶養親族がいる人で 前年の合計所得が、 350,000円×[本人+控除対象配偶者+扶養親族]の人数+320,000円 以下の人
(注意・これらの基準は、平成24年度の日高市のものです。市町村により違う場合もありますので、お住まいの市町村におたずねください。)
市民税・県民税額の計算方法
市民税・県民税額の金額は、「均等割額」と「所得割額」の合算額になります。
ここでは給与、営業、農業、年金などの所得に対する課税の所得割額を主に説明します。(土地や株などを売却した「譲渡所得」などに対する課税は計算方法や税率が異なります。)
均等割額 4,000円
(内訳 市民税額 3,000円 + 県民税額 1,000円)
所得割額=課税標準 × 税率 - 調整控除 - 税額控除
(課税標準 = 所得金額 - 所得控除額 (1,000円未満切捨て))
所得金額
所得金額とは、所得割額の計算の基礎となるもので、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。所得の種類には次のようなものがあります。
- 給与所得…サラリーマンなど(アルバイト、パート含む)が勤務先から受けた給料・賞与などの所得
- 事業所得
営業等…小売業・販売業・製造業・医師・弁護士・作家・外交員・大工など
農業…米・野菜・果樹などの栽培、繭などの生産、家畜・家禽などの育成・肥育・採卵又は酪農品の生産など - 不動産所得…貸家・貸し駐車場など、土地や建物などの貸付けによる所得
- 配当所得…株式や出資の配当など
- 利子所得…公債、社債、預貯金などの利子
- 退職所得…退職金、一時恩給など
- 山林所得…山林を売った場合などに生じる所得
- 譲渡所得…土地などの不動産など、財産を売った場合に生じる所得
- 一時所得…生命保険の満期一時金、クイズなどの懸賞賞金などの一時的な所得
- 雑所得
公的年金…国民年金・厚生年金・恩給〔一部除く〕など
その他…原稿料・印税・講演料などで、これを本業としていないものや、上記のどの所得にも属さないもの
所得控除額
所得控除とは、納税義務者に扶養親族がいるかなどの事情を考え、税負担を調整するために所得金額から控除するものです。
所得控除の種類
以下の所得控除は市民税・県民税を計算するうえで用いられるものであり、所得税(国税)のものとは内容や計算方法などが違うものもあります。
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種類と控除額 |
内容 |
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種類:雑損控除 控除額:損害の種類や所得金額などによって異なります |
災害・盗難・横領などにより、住宅・家財などに損失を受けた場合 ※ 警察署や消防署等の証明が必要です。 |
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種類:医療費控除 控除額:支払った医療費から保険等で補てんされた金額を差し引き、さらに100,000円または所得の5パーセントのうちのいずれか少ない金額を差し引いた金額 |
本人及び生計を一にする親族の医療費が一定の額を超えた場合。 ※ 病院などの領収書の原本、及び入院などで生命保険会社などからの保険金や、保険組合などから高額療養費が補てんされた場合はその金額の分かるものが必要です。 |
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種類:社会保険料控除 控除額:支払った金額 |
本人及び生計を一にする扶養親族の国民健康保険・国民年金・介護保険などの社会保険料を支払った場合
※ 領収書・証明書などが必要です。 |
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種類:小規模企業共済等掛金控除 控除額:支払った金額 |
小規模企業共済制度に基づく掛金等または心身障害者扶養共済掛金を支払った場合 ※ 領収書・証明書などが必要です。 |
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種類:生命保険料控除 控除額:個人年金保険料を含めて最大70,000円 |
生命保険料を支払った場合
※控除証明書が必要です。 |
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種類:地震保険料控除 控除額:最大で25,000円まで |
居住用家屋または生活用動産にかかる地震保険料を支払った場合。 ※ 控除証明書が必要です。 (平成18年末までに契約締結した、保険期間10年以上、満期返戻金ありの旧長期損害保険も控除になります。控除額は、最大で10,000円です。) |
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種類:障害者控除 控除額:260,000円または300,000円 |
本人及び生計を一にする扶養親族が障害者に該当する場合 |
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種類:寡婦(夫)控除 控除額:260,000円または300,000円 |
本人が寡婦または寡夫に該当する場合(控除の適用要件に付いては表下の「寡婦(夫)控除の対象者の範囲」を参照してください。) |
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種類:勤労学生控除 控除額:260,000円 |
本人が勤労学生に該当する場合。 ※ 学生証の提示が必要です。 |
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種類:配偶者控除 控除額:330,000円から610,000円 |
生計を一にする配偶者(所得金額がある場合は38万円以下であるとき)がいる場合 |
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種類:配偶者特別控除 控除額:30,000円から330,000円 |
生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の所得額38万円を超え、76万円未満であるとき |
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種類:扶養控除 控除額:330,000円から680,000円 |
一般・特定・老人扶養などに該当する場合で、該当者の所得が380,000円以下の場合 |
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種類:基礎控除 控除額:330,000円 |
申告者が一律で受けられる控除です。 |
※寡婦(夫)控除の対象者の範囲
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区分 |
寡婦の要件 |
寡夫の要件 (26万円控除) |
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通常の場合 (26万円控除) |
特例加算の場合 (30万円控除) |
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扶養親族である子を有する人 |
死別 離別 とも |
扶養親族又は生計を一にする前年の総所得金額等が38万円以下の子が有る場合 |
扶養親族である子が有り、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合 |
生計を一にする前年の総所得金額等が38万円以下の子が有り、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合 |
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扶養親族である子を有しない人 |
死別 |
前年の合計所得金額が500万円以下場合 |
対象とならない |
対象とならない |
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離別 |
対象とならない |
対象とならない |
対象とならない |
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※死別、離別後に婚姻した場合は該当となりません。
税率
市民税・県民税に係る税率は次のとおりです。
-
市民税の所得割の税率
課税標準額の6パーセント -
県民税の所得割の税率
課税標準額の4パーセント -
分離課税分の税率について
(分離課税の税率については「分離課税の税率について」をご覧ください)
分離課税とは、土地や建物の譲渡所得、株式の譲渡所得、先物取引に係る雑所得などの特定の所得について、事業所得や給与、年金所得などの一般の所得と合算せず、分離して課税することをいいます。
分離課税分の所得については一般の所得と税率が異なり、下表の税率となります。
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所得の種類 |
税区分 |
税率 |
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土地、建物などの長期譲渡所得 |
市民税 |
3.0パーセント |
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県民税 |
2.0パーセント |
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優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 |
譲渡益2,000万円以下の部分 |
市民税 |
2.4パーセント |
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県民税 |
1.6パーセント |
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譲渡益2,000万円超の部分 |
市民税 |
3.0パーセント |
|
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県民税 |
2.0パーセント |
||
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居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 |
特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分 |
市民税 |
2.4パーセント |
|
県民税 |
1.6パーセント |
||
|
特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分 |
市民税 |
3.0パーセント |
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県民税 |
2.0パーセント |
||
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土地、建物などの短期譲渡所得(国・地方公共団体など以外に対する譲渡)
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市民税 |
5.4パーセント |
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県民税 |
3.6パーセント |
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|
土地、建物などの短期譲渡所得 |
国・地方公共団体などに対する譲渡 |
市民税 |
3.0パーセント |
|
県民税 |
2.0パーセント |
||
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上場株式等に係る譲渡所得等
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市民税 |
1.8パーセント |
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県民税 |
1.2パーセント |
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未公開株式等に係る譲渡所得等
|
市民税 |
3.0パーセント |
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県民税 |
2.0パーセント |
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先物取引に係る課税譲渡等
|
市民税 |
3.0パーセント |
|
|
県民税 |
2.0パーセント |
||
調整控除
平成19年度に行われた所得税から市民税・県民税への税源移譲に伴い、市民税・県民税と所得税の人的な控除(扶養控除など)の金額の差を調整するために調整控除が設けられました。
調整控除は、市民税・県民税所得割の税額から控除します。
控除額の計算は以下のとおりです。
- 市民税・県民税の課税標準額が200万円以下の人
次の 1 と 2 のいずれか小さい額の5パーセント
- 人的控除の差の合計額
- 市民税・県民税の課税標準額
- 市民税・県民税の課税標準額が200万円を超える人
(人的控除の差の合計額-(市民税・県民税の課税標準額-200万円))の5パーセント
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。(課税標準額が200万円を超える場合のみです。)
税額控除
税額控除とは、一定の要件に該当する場合に課税標準額に税率を掛けた額から調整控除を引いて算出した金額から一定の金額を控除するものです。
寄附金控除について
都道府県、市区町村に対する寄附金や法律で定められた共同募金会及び日本赤十字社に対する寄附金並びに条例で定められた寄附金については寄附金控除として税額控除が受けられます。
※都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、寄附金の合計額のうち2千円を超える部分について、市民税・県民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
その他の税額控除
寄附金控除の他、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除が税額控除となります。
※説明については解りやすく表現するため概要を掲載していますので詳細は地方税法、日高市税条例等をご覧ください。
市民税・県民税の申告
市民税・県民税の申告が必要な人
1月1日現在で、日高市に住所があり、次の何れかに該当する人は日高市に市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。(但し、確定申告を行った人は、市民税・県民税の申告を行う必要はありません。)
- 前年の1月1日から12月31日までに次のような所得があった人
・営業、農業、地代、家賃、配当などの所得があった人
・大工、左官、とび職などの方で勤務先が一定していなかった人
・給与所得者で次に何れかに該当する人
(1) 給与以外の所得がある人
(2) 勤務先から日高市へ給与支払報告書の提出がなかった人
※ 提出の有無は、勤務先にご確認ください。
(3) 2箇所以上から給与を受けた人
(4) 公的年金、原稿料、講演料などの雑所得のある人 - 勤務先や年金保険者に届けていない控除を受けようとする人
- 病気・失業・学生などで所得のなかった人、又は遺族年金などを受給された人
- 国民年金に加入している人
※前年中に収入のなかった人でも、市民税・県民税の申告書で、収入がなかった旨を申告しないと、所得等の状況が不明なことから非課税証明の交付ができず、減免や助成等の制度が受けられない場合があります。
※個人市民税・県民税の申告期限は3月15日です。
申告の様式
市民税・県民税申告用書(平成24年度版) [2810KB pdfファイル]
住民税申告書の書き方(H24)A4版.pdf [4004KB pdfファイル]







