平成24年1月1日、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」及び同法施行規則等が全面施行されました。

 これを受けまして、環境省令の基準を準用し、「地上1センチメートルで毎時1マイクロシーベルト等」とした、局地的に放射線量が高いと予想される箇所における日高市の除染基準について、下記のとおり見直しましたのでお知らせします。

 

1 除染基準

地上50センチメートルにおける大気中の放射線量が、毎時0.23マイクロシーベルトを上回った場合に除染する。

 

2 除染実施までの流れ

(1)測定箇所の選定

屋外を子どもが利用する施設の管理者は、局所的に放射線量が高いと予測される箇所を測定箇所として選定する。

※局所的に放射線量が高いと予測される箇所

  • 建物の雨樋、側溝、集水マス及び雨だれする場所等
  • 樹木の葉・幹・根、根元付近の土、花壇・芝・草地・コケ及び落ち葉だまり等
  • 水たまりができやすい窪地、縁石や塀際の土だまり、コンクリートと表土の境及びコンクリートやレンガ(地表面)の割れ目・継ぎ目(目地部)等
 
(2)測定

施設の管理者は、放射線測定機を用いて選定した箇所を測定する。

 
(3)除染

測定の結果、基準(毎時0.23マイクロシーベルト)を上回る数値を計測した箇所については、施設の管理者はその場所に立入禁止の措置を講じた後、以下の手順により、速やかに除染等を実施する。

(1)側溝の清掃、雨樋の清掃、落葉の清掃、壁の洗浄及び表土・芝生等のはぎ取りを実施する。

※表土の剥ぎ取りは、5センチメートル程度を目安とする。

(2)敷地内(又は市有地)に埋設する穴を掘り、中にはぎ取った土、草木、落葉及び汚泥等を入れ、30センチメートル以上の覆土を実施する。

 
(4)再測定

施設の管理者は、放射線測定機を用いて除染後の数値を測定する。

 
(5)公表

測定の結果については、市ホームページにおいて速やかに公表する。また、除染後に再測定した結果についても同様に公表する。

 
(6)その他

(1)除染作業を実施したにも関わらず、放射線の数値が基準(毎時0.23マイクロシーベルト)を下回らない場合には、除染方法等を改めて検討する。

(2)個人住宅などの民有地について、個人が測定を実施した結果、高い放射線量が確認された場合には、必要に応じて所有者が除染等を実施する。