障害基礎年金の加算の範囲拡大と児童扶養手当について
平成23年4月1日から、障害基礎年金の子の加算の運用の見直しが行われます。
これにより、児童扶養手当額が、障害基礎年金の子加算額を上回る場合は、児童扶養手当を受給することが可能となります。
4月分からの児童扶養手当を受給するためには、児童扶養手当の認定請求が必要です。
申請が必要な方(児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合)
配偶者※に障害年金の子加算が支給されている方で、児童扶養手当を受給していない方。または、配偶者※に障害年金の子加算が支給されておらず、児童扶養手当も受給していない方。
※配偶者は、児童扶養手当法施行令で定める障がいの状態(国民年金または厚生年金保険法1級相当)にあること
児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合
母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
申請手続きについて
手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。
児童扶養手当は認定請求の翌月分から支給となりますので、平成23年4月から受給するためには、平成23年3月中に認定請求することが必要となります。
ただし、平成23年8月31日までに、災害その他のやむを得ない理由により請求できなかった場合はこの限りではありません。
認定請求についてはこちらの児童扶養手当のページをご覧ください。
登録日: 2011年3月10日 / 更新日: 2011年3月11日







