高麗川駅西口土地区画整理事業

高麗川駅西口土地区画整理事業地区内の保留地を公売します

 

 

 日高市の春夏秋冬

豊かな住環境と活力に満ちたふれあい清流文化都市

 

公売地区の概要

 JR高麗川駅前広場

JR高麗川駅周辺

 JR高麗川駅前風景

概要

    当地区は、JR八高線、JR川越線高麗川駅の西側に位置する南北約800メートル、東西約500メートルにわたる約40.3ヘクタールの区域です。第一種住居地域約24.8ヘクタール、第二種住居地域約1.4ヘクタール、準住居地域約5.3ヘクタール、商業地域約5.7ヘクタール、近隣商業地域約3.1ヘクタールの用途地域及び地区計画が設定されています。

公共施設

    都市計画道路5路線を幹線道路として、地区内交通や宅地利用を考慮し、特殊な箇所を除き幅員12メートルから6メートルの区画道路及び、公園5箇所が整備されています。

     

    ・上水道・・・日高市水道事業

    ・下水道・・・日高市公共下水道

    ・ガス・・・都市ガス、一部プロパンガス

付近地図

 位置図

 

公売保留地一覧

案内図

 保留地公売箇所図

 

 

 

 

番号

画地概要

1

詳細

2

売却済

3

売却済

4

売却済

 

 

 

 

番号

街区

画地

面積

(平方メートル)

単価

(平方メートル)

公売価格

用途地域 

1

6

2

 160

71,000円 

  11,360,000円   

第一種住居地域        

2

21

5

 

 

売却済

 

3

22-1

3

 

 

売却済

 

4

38 10    

売却済

 

 

公売方法

 随時(先着順で公売します。)

申し込み

申し込み期間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで 祝祭日は除きます。

申し込み場所

日高市役所 3階

土地区画整理事務所 高麗川駅西口担当

申し込み資格

成年被後見人、被保佐人、破産宣告者でない方。

 

申し込みに必要なもの

個人の場合
  • 保留地買受申込書 1通
  • 印鑑(認印可、ゴム印は不可)
  • 住民票 1通
  • 身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの) 1通
  • 成年被後見人、被保佐人とする登記がされていないことの証明書 1通

     窓口申請の場合:東京法務局及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局 

    郵送申請の場合:東京法務局のみ    

 ※証明書等は3ヶ月以内に交付されたものに限ります。

 ※保留地買受申込書は、土地区画整理事務所 高麗川駅西口担当にあります。また、下記からもダウンロードできます。

法人の場合
  • 保留地買受申込書 1通
  • 印鑑(法人の代表者印)
  • 登記事項証明書 1通   

 ※証明書等は3ヶ月以内に交付されたものに限ります。

 ※保留地買受申込書は、土地区画整理事務所 高麗川駅西口担当にあります。また、下記からもダウンロードできます。

 

申し込み時の注意事項

  • 代理の場合は、保留地買受申込書と委任状をご持参ください。
  • 共有名義にしたい場合は、連名で申し込みください。

(共有者全員の印鑑、住民票、身分証明書及び成年被後見人、被保佐人とする登記がされていないことの証明書が必要となります。また、共有者の関係が記載されている書類を提出してください。共有で申し込める範囲は、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹です。)

  • 共有名義で申し込まれた方は、「保留地共有持分の申告」を契約締結時に提出してください。
  • 電話、郵便等での申込みはできません。

  

契約決定後の流れ

保留地売却決定通知を受けた方は、通知を受けた日から起算して7日以内に所定の保留地売買契約書により契約を締結していただきます。

 

契約に必要なもの

  • 保留地売却決定通知書
  • 印鑑(実印)
  • 印鑑証明書 1通
  • 収入印紙 (契約書に必要なため。契約金額に応じた額。)
  • 共有名義の場合は、印鑑(実印)、印鑑証明がそれぞれ必要となります。
  • 保留地の共有持分の申告(共有名義で申し込まれた方)
  • 契約保証金 (公売価格の100分の5以上の額)
契約保証金

契約締結時に公売価格の100分の5以上の額を、「納入通知書」により日高市取扱金融機関にて納付していただきます。

また、契約保証金は契約代金に充当させていただきます。

土地売買代金の納付
  • 契約代金は契約を締結した日から起算して60日以内に全額納付していただきます。
  • 納付は、「納入通知書」により、日高市取扱金融機関にて納付していただきます。
保留地の引渡

契約代金完納後、書面により土地の引渡を通知しますので、引渡を受けた日から当該保留地を使用し、又は収益を開始することができます。

所有権移転登記

所有権移転登記は、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了後において日高市が行いますが、その際に要する登録免許税は買受人負担となります。

  • 登記上の所有権者は、保留地売買契約書の契約者名となります。
  • 登記が完了するまでは、抵当権等の権利設定登記はできません。

 

お知らせ

保留地ローンについて

保留地を購入するための資金融資(保留地ローン)があります。融資についてのご相談は、下記金融機関へ直接お問い合わせください。

取扱金融機関
  • 埼玉りそな銀行 日高支店

   (入間住宅ローンセンター)

  • 武蔵野銀行 日高支店
  • いるま野農業協同組合 日高支店

なお、住宅金融支援機構のフラット35も利用できますので、希望される場合は、フラット35取扱金融機関へ直接お問い合わせください。

 

その他注意事項

  • 公売については、保留地処分に関する規則に基づき行われます。
  • 売却決定の取消し、または、契約の解除があったときは、契約保証金はお返しできませんのであらかじめご了承ください。
  • 所有権移転登記完了までは、原則として保留地を譲渡することはできません。
  • 建物を建築する場合、通常の手続きの他に地区計画に基く届出及び土地区画整理法第76条の許可が必要です。
  • 保留地を取得した場合、不動産取得税、固定資産税、都市計画税が課税されます。また、所有権移転登記の際、登録免許税が課税されます。
  • 表示の面積及び辺長の数値は確定ではありませんので多少の変動があります。
  • 購入された土地は現状のまま引き渡しになります。土地の適正な管理をお願いします。
  • その他詳細については、事務所までお問い合わせください。

     

 保留地公売案内書・保留地買受申込書ダウンロード

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