請願・陳情
請願(せいがん)・陳情(ちんじょう)について
請願は、憲法で認められた権利として、国民をはじめ広く人々が議会に対して自らの希望を申し出ることをいい、提出には請願の内容に賛同する議員の紹介が必要です。
陳情は、請願とは異なり法的な根拠は持たないため、紹介議員はいりません。
請願・陳情の提出方法
- 様式は特に決まっていませんが、次の要領で提出してください。
- 件名、請願(陳情)の要旨及び理由を記載してください。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名(法人の場合はその名称及び代表者氏名)を記載し、押印してください。
- 請願書の表紙には、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
- 請願・陳情はいつでも受け付けますが、定例会の告示日(通常、議会開会日の1週間前)の前日までに提出された請願については、その定例会で審査します。陳情については、定例会初日に写しを全議員に配付します。なお、定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。


登録日: 2010年6月2日 / 更新日: 2010年7月8日







