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くらし
掲載日: 2006年2月1日/更新日: 2009年4月1日

子ども医療費支給制度

平成21年4月から、「乳幼児医療費支給制度」は「子ども医療費支給制度」に変わりました。

子ども医療費とは

目的

子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、子どもに対する医療費の一部を支給するものです。これにより子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

市内に住所があり、社会保険や国民健康保険などの各種医療保険に加入している子ども

通院

小学校就学前まで

入院

小学校6年生まで(平成21年4月診療分から)

※平成21年4月から、小学生の入院に係る医療費も支給対象になりました。

 

対象者の保護者が受給資格者となり、受給資格者の所得制限はありません。

支給内容

保険診療による自己負担金及び入院時食事療養標準負担額を支給します。
 (高額療養費、付加給付金、他の法令等による給付がある場合、その額を控除して支給します。)

 

子ども医療費の資格登録

子ども医療費の支給を受けるには、あらかじめ資格登録申請が必要です。登録すると、小学校就学前までの子ども医療費受給資格証が交付されます。

 

※小学生の資格登録について

事前の登録は不要です。受給資格証の交付はありません。(実際に入院の医療費が生じたときに申請していただくことになります。)

 

資格登録に必要なもの

 手続き場所

子ども福祉課 子ども福祉担当 (市役所1階5番窓口)

 

医療費の申請方法(就学前の子ども)

 日高市・飯能市内の医療機関等を受診する場合(現物給付)

 

健康保険証と子ども医療費受給資格証を提示して受診すれば、かかった医療費を市が医療機関へ支払います。これにより受診という現物をもって子ども医療費の支給を受けたことになり、窓口での支払いは必要ありません。

  ※医療保険が適用しないもの(容器代、文書料、健康診断など)は自費となります。

  ※一か月の自己負担額が21,000円以上になったときや子ども医療費受給資格証を提示しなかったときは、窓口でいったん自己負担額を支払い、次の「飯能市、日高市以外の医療機関等を受診する場合(償還払い)」を参考に申請書を提出してください。

 

 日高市・飯能市以外の医療機関等を受診する場合(償還払い)

 

1. 健康保険証を提示して受診し、医療機関窓口で自己負担分の支払いをします。

 

2. 子ども医療費支給申請書の医療機関等記入欄の記入を依頼します。

  ※支給申請書の用紙は、市役所子ども福祉課、各出張所、保健相談センターにあります。

  ※受診者名・診療月・保険点数・支払額・発行日・発行者名について確認できる領収書があるときは、添付(のり付け)することにより医療機関等記入欄に代えることができます。 

 

3. 次のいずれかの窓口へ申請書を提出します。(郵送の場合は子ども福祉課あて)

  ※受付は毎月末日締めです。出張所、保健相談センターに提出した場合や郵送の場合、提出した日ではなく、申請書が子ども福祉課に届いた日が受付日となります。

  ※医療費の自己負担分が高額になった場合、「高額療養費」や「付加給付金」の支給額が分かる書類の添付を求められることがあります。

 

4. 申請書の内容が審査され、受付月の翌月末に、登録した銀行等口座に振り込まれます。

  ※必要事項確認のため、支払いが遅れることもあります。 

 

医療費の申請方法(小学生)

申請できるのは入院の医療費だけです。

 

1. 健康保険証を提示して受診し、医療機関窓口で自己負担分の支払いをします。

 

2. 市役所子ども福祉課で医療費を申請します。

  必要なもの: 領収書、子どもの健康保険証、申請者(保護者)名義の銀行等口座番号の控え

  ※領収書は受診者名・診療月・保険点数・支払額・発行日・発行者名について確認できること

  ※医療費の自己負担分が高額になった場合、「高額療養費」や「付加給付金」の支給額が分かる書類の添付を求められることがあります。

 

3. 申請書の内容が審査され、受付月の翌月末に、登録した銀行等口座に振り込まれます。

  ※必要事項確認のため、支払いが遅れることもあります。

 

 

申請に関する注意事項 

 子ども医療費支給申請書の記入 (記入例も参考にしてください)

 

 その他

 

 

子ども医療費支給申請書の記入例

記入例

  

子ども医療費申請書記入例  

 申請書ダウンロード

この申請に用いる様式は日高市総合電子窓口に登録されており、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。

 

子ども医療費に関するQ&A

 質問どのようなものが対象になりますか?

質問の回答健康保険の給付対象になっているものがすべて対象になります。健康保険の給付対象にならないものは子ども医療費も対象になりません。たとえば健康診断料、予防接種料、文書料、容器代、個室料などは健康保険の給付対象になりませんので、子ども医療費でも支給されません。

 

 質問窓口で支払いをしなくてもすむ医療機関はどこですか?

質問の回答飯能地区管内(飯能市・日高市)の医師会等に加入している病院、診療所、歯科医院、調剤薬局、接骨院、および制度に賛同する医療機関等です。これらの医療機関等には、目印としてポスターが掲示してあります。

 

  質問健康保険が変わったら?

質問の回答保険変更の手続きが必要です。子どもの氏名が記載された新しい健康保険証を市役所にお持ちになり、手続きをお願いします。

 

 

 質問申請書はコピーでも良いですか?

質問の回答できるだけ用意してある申請書を使っていただくようお願いしています。市には子ども医療の他にも数種類の医療費助成制度があることから、子ども医療を見分けるのに役立ちます。申請書は市役所、各出張所、保健相談センターで受け取れますのでご利用ください。

 

 

質問領収書はコピーを添付しても良いですか?

質問の回答原則は原本です。ただし、確定申告の医療費控除、高額療養費や付加給付金の申請等に原本を使用する場合はコピーでも構いません。二重申請防止のため、原本に受付印を押してお返ししますので、原本とコピーの両方を市役所子ども福祉課までお持ちください。

 

 質問入院して高額になった医療費は全額支給されますか?

質問の回答全額支給とは限りません。金額にもよりますが、加入している健康保険から「高額療養費」や「付加給付金」が支給されるときは、その額が子ども医療費から差し引かれますので、健康保険から発行される支給決定通知書等のコピーを添付して子ども医療費の申請をしてください。健康保険の給付対象とならない費用(個室料、おむつ代など)は子ども医療費でも対象になりません。入院中にかかった食事療養費の自己負担額は子ども医療費で支給されます。

 

※高額療養費… 限度額を超えて医療費を支払ったとき、その超えた額を払い戻す法定給付

※付加給付金… 健康保険組合等が法定給付以上に水準を引き上げて行う任意給付

 

 質問未熟児養育医療や育成医療を受けたときは?

質問の回答「未熟児養育医療」「育成医療」は、所得に応じた負担額で医療を受けられる公費負担医療制度で、これらの負担額は子ども医療費の支給対象となります。「未熟児養育医療」の場合、保健所から発行される納入通知書で支払った後、その控えを明細書のコピーとともに添付して子ども医療費の支給申請をしてください。申請書は診療月ごとに分けます。

 

 質問治療用装具を作成した費用は支給されますか?

質問の回答まずは、装具の購入費用について、健康保険から療養費が支給されるかどうかをご確認ください。療養費が支給される場合は子ども医療費も対象になりますが、療養費が支給されない場合(対象外のもの)は子ども医療費も対象になりません。子ども医療費の申請には、健康保険からの療養費支給額が分かる支給決定通知書等のコピーを添付してください。

 

質問確定申告の医療費控除に使用できますか?

質問の回答子ども医療費などの制度により支給された額は控除対象になりません。詳しくは申告先へおたずねください。

 

こんなときは届出を

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